既納客様がプジョー車をお求めになるにあたって当店を選んでくださった理由は、きっとお客様の数だけあるのでしょう・・・
近くにお住まいで最も近かったから・・・
将来のメンテナンスのことを考えて、通勤路線の最寄の店舗を選んだ・・・
販売担当との相性が良かった?・・・
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今回はちょっと珍しいケース。
東海地方から当地に単身赴任をされているお客様がご来店。
「地元から持ってきているクルマが来年車検時期を迎える。乗替えを考えてみようかと思っている」
「住民登録は移していないよ。ずっといるわけではないからね。でも専ら使用するの埼玉県だけどね」
さて、私たちは今回のご要望にどう応えれば良いのか・・・
1、お客様の地元でナンバー登録を行う。車両を管轄の陸運支局に提示して施封を受ける(自動車積載車に新車を載せてお客様の地元の陸運支局へ出向き、封印を「ポチッ」としてもらってくる)
2、お客様の住民登録を当地に移していただいてナンバー登録を行う。
3、お客様が現にお住まいになっているのは埼玉県であるから、何らかの方法でその事実を疎明し、当地で車庫証明を受けてナンバー登録を行う。
今回は3の方法で、お客様に新しいプジョーをお届けすることになりました。
1の方法は、厳密に言えば法令上の「自動車の使用の本拠の位置」の考え方に抵触するおそれがあります。
以下は、平成15年10月、警察庁交通局交通規制課長から警視庁・各道府県警察への通達です。
自動車の保管場所証明等事務に係る「自動車の使用の本拠の位置」の解釈基準について
4-(1)-イ
住民登録がなされていない転居先等の場合
保有者等が転居したばかりで、まだ住民登録されていない場合等、そこを生活の本拠として実際に自動車を使用しており、かつ、当該自動車の点検整備、運行管理等その使用をそこで管理している実態があるときは、使用の本拠の位置として認められることもあり得る。
実務的には「単身赴任」も同様の解釈がなされます。
実際に使用するのが埼玉県である以上、「当地でナンバー登録を行うのが適当である」ということですね。
心当たりのあるお客様、「大宮」ナンバーで新しいプジョーをいかがですか?
どうぞ当店にご相談くださいませ。