アクセスマップ

プジョー上尾

住所〒362-0021
埼玉県上尾市原市3912-1
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TEL048-720-2206

営業時間10:00-18:00

定休日11月店舗休日
毎週火曜日、11月6日(水)、11月13日(水)、11月20日(水)

アクセス方法電車)埼玉新都市交通「ニューシャトル」原市駅からお電話いただければ、お迎えに伺います。徒歩15分です。
お車)新大宮バイパス(国道17号線)から国道16号線を岩槻方面へ約1.5km、県道さいたま栗橋線に入り約300mです。

スタッフブログ

十人十色・・・

[2016/12/05]店長   塚田 智
十人十色・・・
既納客様がプジョー車をお求めになるにあたって当店を選んでくださった理由は、きっとお客様の数だけあるのでしょう・・・

近くにお住まいで最も近かったから・・・

将来のメンテナンスのことを考えて、通勤路線の最寄の店舗を選んだ・・・

販売担当との相性が良かった?・・・

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今回はちょっと珍しいケース。

東海地方から当地に単身赴任をされているお客様がご来店。

「地元から持ってきているクルマが来年車検時期を迎える。乗替えを考えてみようかと思っている」

「住民登録は移していないよ。ずっといるわけではないからね。でも専ら使用するの埼玉県だけどね」

さて、私たちは今回のご要望にどう応えれば良いのか・・・


1、お客様の地元でナンバー登録を行う。車両を管轄の陸運支局に提示して施封を受ける(自動車積載車に新車を載せてお客様の地元の陸運支局へ出向き、封印を「ポチッ」としてもらってくる)

2、お客様の住民登録を当地に移していただいてナンバー登録を行う。

3、お客様が現にお住まいになっているのは埼玉県であるから、何らかの方法でその事実を疎明し、当地で車庫証明を受けてナンバー登録を行う。


今回は3の方法で、お客様に新しいプジョーをお届けすることになりました。

1の方法は、厳密に言えば法令上の「自動車の使用の本拠の位置」の考え方に抵触するおそれがあります。


以下は、平成15年10月、警察庁交通局交通規制課長から警視庁・各道府県警察への通達です。

自動車の保管場所証明等事務に係る「自動車の使用の本拠の位置」の解釈基準について

4-(1)-イ

住民登録がなされていない転居先等の場合

保有者等が転居したばかりで、まだ住民登録されていない場合等、そこを生活の本拠として実際に自動車を使用しており、かつ、当該自動車の点検整備、運行管理等その使用をそこで管理している実態があるときは、使用の本拠の位置として認められることもあり得る。

実務的には「単身赴任」も同様の解釈がなされます。

実際に使用するのが埼玉県である以上、「当地でナンバー登録を行うのが適当である」ということですね。


心当たりのあるお客様、「大宮」ナンバーで新しいプジョーをいかがですか?

どうぞ当店にご相談くださいませ。