前回、「自賠責保険」だけでは安心してドライブを楽しんでいただけませんよ、自動車保険(任意保険)にぜひご加入下さい、という話をさせていただきました。
今回はその「自賠責保険」についてちょっと研究。
「自動車損害賠償責任保険」というのが正式な名称ですが、ギュギュと短くして「自賠責」と呼ばれています。
また、自動車や原付バイクなどのほぼ全てに加入が義務付けられていることから「強制保険」とも呼ばれることがあります。
もともとは、自動車事故の被害者救済を目的として国が始めた保険制度です。従って、自動車保険(任意保険)とは異なる特色を持っています。
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自動車事故により他人を死傷させた場合に支払われる「対人保険」です。物損事故は対象になりません。
被害者が、直接加害者の加入している保険会社等に保険金を請求できます。
被害者の当座の治療費等に充てるための「仮渡金」制度があります。
自賠責保険では救済されない「ひき逃げ事故」や「無保険車による事故」の被害者には、政府の「保障事業制度」から補償金が支払われます。
事故の際、被害者に「重大な過失」があった場合にのみ保険金額が減額されます。
被害者保護を図り、支払いについての公平性を保つために各種の制度が設けられています。
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という具合に極めて被害者寄りな制度内容になっています。
また、加入の義務を徹底する目的で、未加入のままでの運行には「50万円以下の罰金または1年以下の懲役」という厳しい罰則が用意されています。運転免許証も「無保険運行」6点の加点となり、免許停止処分が待っています。それどころか、加入はしていても証明書を携行していなかっただけで「30万円以下の罰金」が待っています。
「大事なものなので家にしまっておこう」などとお考えになりませんように。証明書は車検証と一緒に、必ず自動車に載せておいて下さいね。
(自賠責の話はまだ続きます)